契約書の作成・チェック

1.このようなことでお困りの方へ

契約書の作成・チェック
  • 相手から提示された契約書に自社に不利な内容は含まれていないだろうか
  • 相手から提示された契約書にそのまま署名捺印しても大丈夫だろうか
  • 相手は顧問弁護士からアドバイスを受けているが自社には顧問弁護士がいない
  • 自社の取引の実情を反映した契約書を作成してもらいたい
  • 自社の取引の都度契約書をチェックしてくれる顧問弁護士を探したい
  • 取引先から提示された契約書に不満があるので修正交渉をしたい
  • 取引先から提示された契約書に分からない箇所がある

2.契約書のチェックポイント

契約書の作成・チェック
  • ① 契約書に入れておくべき条項が入っているか
  • ② 自社に不利益な内容が含まれていないか
  • ③ 理解できない内容はないか
  • ④ 法的に認められない条項が入っていないか

① 契約書に入れておくべき条項が入っているか

 現在では、書籍やインターネット等で様々な契約書案が入手できます。取り交わしたい契約内容に近い契約書案もどこかでみつかることが多いと思います。
 しかし、市販の契約書には、必要な条項が抜けてしまっていることもあります。
 また、自社が行う取引に必要な内容が含まれていないことがあります。

【契約書に取り込む主な内容】
ビジネスの内容に関する条項 当事者、目的、目的物の特定(種類、量等)、価格、引渡条件、支払条件、期間等
トラブルが生じた時に備えた条項 物や仕事に問題があった時に備え、損害賠償、解除、瑕疵担保責任等。支払がなされないというリスクに備え、期限の利益喪失、保証、相殺等
定型的な条項 秘密保持義務、別途協議、誠実交渉義務、裁判管轄、反社会的勢力の排除条項等

 苦労して契約書を作成しても内容が不十分であれば、トラブルになった場合に契約書を根拠に有利な交渉ができず、せっかく作成した意味が半減してしまいます。
 契約書を弁護士に依頼することで、契約書に入れておくべき条項が入っていない事態を防止することができます。

② 自社に不利な内容が含まれていないか

 主に取引先から契約書案を提示された際にチェックが必要です。取引先は事前に顧問弁護士等と打合せの上、取引先に有利な内容の契約書を作成している可能性が高いです。
 取引先から提示された契約書にそのまま応じてしまうと、そこには自社に不利な内容が含まれており、トラブルが起きた時に自社に不利益が生じてしまう可能性があります。契約書で合意した内容は後に簡単には訂正することができません。
 そのため、取引先から契約書を提示された場合、事前に弁護士に確認してもらい、自社に不利な内容が含まれていないか確認することは、非常に賢明な選択です。

③ 法的に認められない条項が入っていないか

 当事者がどのような内容の契約を締結するかは自由(これを「契約自由の原則」といいます。)であり、契約書で合意した以上、そこに拘束力が生じ、契約書の記載内容は尊重されることになります。
 しかし、借地借家法・不正競争防止法等の強行法規違反、公序良俗違反等、契約書で合意しても法律的には無効となってしまう内容があります。
 せっかく合意したのだからその内容で話を進められると期待していたことが、法的に認められない内容なので無効という結論になってしまっては意味がありません。
 契約書に取り込んだ内容は法的に認められるものなのかを弁護士に相談することで事前に確認しておくことができます。

④ 理解できない内容はないか

 契約書には、一般的には利用されない専門用語が多く盛り込まれています(瑕疵担保責任、合意管轄等)。
 契約書は、取り交わしをした以上、その内容が尊重されてしまいます。後になってここは意味が分からなったから従えないという言い訳は通りません。
 そのようなことが起きないように、契約書に署名捺印する前に意味を理解しておくことが必要です。
 弁護士に事前に相談することで契約書の意味をきちんと理解した上で締結することができます。

3.契約書を弁護士に依頼するメリット

  • ① 契約書に法律の専門家が携わる
  • ② 自社に有利・不利な内容についてアドバイスを受けることができる
  • ③ 取引の実情を反映させた契約書にすることができる
  • ④ 紛争になった場合依頼しやすい

① 契約書に法律の専門家が携わる

 契約書で重要なことは、なんといっても、締結した内容には法的な拘束力が生じるということです。当事者が話し合いで解決がつかないことは契約の内容に従う必要があり、最終的には裁判や強制執行という手続きを経て法的な権利が実現されることになります。
 ゆえに法律の専門家である弁護士が契約書を作成・チェックすることで法的な観点から確認をしておく必要があるのです。

② 自社に有利な内容・不利な内容についてアドバイスを受けることができる

 契約書の条項には、法律的な意味があります。
 法律の知識・実務経験がありませんと、それが自社にとって有利であるのか不利であるのか判断がつきません。
 弁護士に契約書の作成・チェックを依頼することで自社に有利な内容・不利な内容を予め理解することができます。

③ 取引の実情を反映させた契約書にすることができる

 市販の契約書は、むしろほとんど取引の実情を反映していないものが多いと思います。
 そこで、近い契約書を基に御社の取引の実情に合わせた内容の契約書にする必要があります。
 弁護士が御社や御社が属している業界の取引の実情を理解している必要があります。これは、スポットの契約でも可能ではありますが、弁護士と顧問契約を締結し勉強することで顧問弁護士がより取引の実情を理解することができます。

④ 紛争になった場合依頼しやすい

 弁護士に事前に契約書の作成やチェックを依頼すると、いざ紛争になった場合、弁護士に依頼するのがスムーズになります。

4.契約書を作成するメリット

1 契約の内容が明確になる

 口頭によるやり取りでも契約は成立しますが、書面に残しておかないと後で内容がうやむやになりかねません。書面に残しておくことで当事者が合意した内容が明確になります。

2 書面に残すことで対応が慎重になる

 書面に残す以上守らなければならないという意識が働き、安易な締結をすることがなくなります。

3 契約の内容が証拠に残る

 契約書がトラブルの時や裁判になった時です。関係が良好であった場合に比べ、動かぬ証拠として威力を発揮します。

4 特約により有利な条件を盛り込むことができる

 契約書に民法商法等の法律に比べ有利な内容を盛り込むことが可能です。その内容は契約の内容として守らなければなりません。契約書の内容を工夫することでビジネスを有利に進めることができる場合があります。

5.契約書を依頼する弁護士の選び方

契約書の作成・チェック
  • ① 契約書業務の経験・熱意を有しているか
  • ② 裁判手続きの経験を有しているか
  • ③ 御社の取引内容に理解をもっているか
  • ④ 分かり易い言葉で説明してくれるか
  • ⑤ 相性が合うか

① 契約書業務の経験・熱意を有しているか

 弁護士になるためには、司法試験や司法修習で法律を勉強しますが、そこでは、契約書の作成・チェックのスキルは十分に学べません。契約書関係の業務は実務家になって携わることになります。しかし、事務所によっては、契約書関係の業務にほとんど携わらないところもあります。当事務所では、地元の中小企業の顧問契約先を中心に、顧問弁護士として契約書業務の経験を積んでおります。
 また、御社にとって契約書は、取引を優位に進められるか否か、いざトラブルになった場合に御社にとって力強い味方になってくれるかと重要な書面です。弁護士が契約書の業務に熱意をもっておりませんと、トラブルになった場合の洞察力が不足し十分なチェックになりません。契約書に携わる弁護士にはそういう意味での熱意が必要です。

② 裁判手続きの経験を有しているか

 契約書に法的な拘束力が生じるということは、いざトラブルとなり話し合いで解決がつかない場合、裁判・強制執行等の手続きにより、裁判所を通じた解決が図られるという意味です。
 弁護士に裁判手続きの経験が不十分ですと、契約書業務に携わっても、裁判手続きを踏まえた実践的なアドバイスができません。
 当事務所には、保全・本裁判・強制執行と裁判手続きの経験を積んだ弁護士が在籍しております。

③ 自社の取引内容に理解をもっているか

 契約書は、取引の実情に応じて作成する必要があります。市販の契約書では、似た内容のものでも自社の取引の実情に合致していないことが多々あります。
 弁護士が予め自社や業界の取引の実情に通じていることに越したことはありません。弁護士が取引の実情に通じていなくとも、弁護士が依頼者の話を丁寧に聞く姿勢をもっていれば取引の実情を反映した契約書を作成することができます。自社の取引の実情を全く理解しようとしない聞く耳をもっていない弁護士には、自社の大切な契約書を依頼するべきではありません。

④ 分かり易い言葉で説明してくれるか

 契約書の意味内容を依頼者に説明するためには、法律をかみ砕いて分かり易く説明することが必要です。分かりにくい言葉のままでは。当事務所では、「難しい法律を分かり易い言葉で」ということを常に意識して業務に当たっております。

⑤ 相性が合うか

 契約書の業務に限らず、弁護士の仕事は依頼者とのコミュニケーションを必要とする仕事が多く、そのやり取りがスムーズでないといい仕事ができません。いくら腕のいい弁護士でも、コミュニケーションに不安を感じる弁護士は依頼するべきではありません。顧問契約の締結、スポットに止まらず長く弁護士との付き合いを希望されている方にはなおさらのことです。
 当事務所には複数の弁護士が在籍しており、相性の合う弁護士を探すことができます。

6.弁護士による契約書作成・チェックサービス

 契約書の作成やチェックを受けることを希望されている方はお気軽にご相談下さい。
 顧問契約を締結した場合、顧問契約のサービスとして顧問弁護士から契約書チェック受けられます。
 月額5万円以上の顧問契約を締結した場合、顧問契約のサービスとして顧問弁護士が契約書を作成致します。
 顧問契約を締結し、御社の法務対策にお役立て下さい。

〒277-0021
千葉県柏市中央町2-1 柏センタービル4階

電話:04-7165-0277

お問い合わせ