会社法

1 このようなことでお困りの方はご相談下さい

会社法
  • 顧問弁護士に取締役会や株主総会の指導を受けたい。
  • 合併や株式交換等の企業結合を会社法に照らして適法に行いたい。
  • 会社内で経営権争いが起き、取締役の職務執行停止の仮処分を起こされた。
  • 会社の規模が大きくなり取締役会・監査役を設置することにしたが、今後の手続きに不安がある。
  • 株式会社を新しく立ち上げたい。
  • 営業譲渡を受ける予定であるが、どのような手続きで進めたらよいのか分からない。
  • が揉めそうなので検査役を入れたい。
  • 取引先から取締役の責任を追及する訴訟を起こされた。
  • 代表者が急に死亡し、今後の会社の運営をどうしたらいいのか分からない。

当事務所にご相談下さい。会社法に纏わる様々な問題にご対応致します。

2 株主総会の流れ(非公開会社、大会社以外、「取締役会+監査役」型)

株主総会の流れ図

3 当事務所のサービス内容

① 株主総会指導

 会社法に沿った招集通知や株主総会議事録等の書類作成をします。株主総会が会社法に則った適法な手続きとなるよう、弁護士が指導致します。
 株主総会は毎年開催されるものですので、顧問契約をした上、顧問弁護士から招集通知や株主総会議事録等の書類のチェックを受けたり手続きの指導を受けることも可能です。

② 会社法に纏わる手続き

 非公開会社であるか公開会社であるか、非公開会社の中でも取締役会設置会社であるか否か等、株式会社には様々な形態があり、必要な会社法の手続きは異なります。また、定款変更が必要になるのか、取締役会決議で足りるのか、株主総会の特別決議まで必要なのか会社法の手続きは複雑です。不適法な手続きにより進めてしまうと、後に効力が覆されてしまう可能性があります。
 会社法に纏わる手続きについて、必要な書類を作成したり、どのような手続きを経る必要があるかを指導致します。

③ 会社法に纏わる仮処分

 取締役等の職務執行停止・職務代行者選任の仮処分、議決権行使禁止の仮処分、株主総会開催及び決議禁止の仮処分、株式会社の取締役に対する違法行為差止めの仮処分等、会社法に纏わり様々な仮処分手続きがあります。
 依頼を受けて代理人として対応致します。

④ 会社法に纏わる訴訟・非訟

 株主代表訴訟、第三者の取締役に対する責任追及訴訟、取締役の地位に関する訴訟、株主総会決議不存在確認訴訟等、会社法に纏わり様々な訴訟手続きがあります。また、総会検査役選任、仮取締役選任等、会社法に纏わり様々な非訟事件があります。
 依頼を受けて代理人として対応致します。

4 会社法Q&A

会社法についてお答えします
当社は平成10年に設立された会社ですが、株券を発行しない会社とすることはできますか?

 平成18年5月に施行された会社法では、原則として株券は不発行で、株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社のみ株券を発行することになっています。もっとも、旧商法下で株券不発行の定めがなかった株式会社の定款には、会社法施行と同時に株券を発行する旨の定めがあるものとみなされます。
 従って、会社法施行前に設立された株式会社を株券不発行の会社とするためには定款変更の手続きが必要です。

株主総会に違法な手続きがないか判断するための証拠を準備する制度はありますか?

 裁判所に検査役の選任を申し立てることが考えられます。検査役は、総会の招集手続きと決議方法に違法がないかどうかを判断するための基礎となる事実について調査し、報告書に事実の経過を記載します。総会決議取消の訴えが提起された場合、検査役の作成した検査役報告書は重要な証拠となります。
 費用として、手数料1,000円と検査役報酬相当額の予納金が必要ですが、最終的には申立費用は会社が負担することになります。

全株式を保有し、かつ、たった1人の取締役であった者が死亡してしまい、株式の相続人が定まらない場合、一時的に会社の取締役を選任するための制度はありますか?

 裁判所に仮取締役(一時取締役ともいいます。)の選任を申し立てることが考えられます。申立を行うには、会社と利害関係(株主、従業員、債権者等)を有していることが必要です。
 費用として、手数料1,000円と予納郵券代が必要です。また、仮取締役報酬を担保するための予納金が必要になる場合もあります。

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